2019年税制改正 新ルール対応版!

契約者配当金/保険料を前払いする場合の税務取扱い

契約者配当金の取り扱い <税務・経理処理>
    法人税基本通達9-3-8

契約者配当とは、保険会社の年度決算で生じた剰余金に(前期繰越剰余金を加えたも)から、契約者配当準備金繰入額が決定されたものが契約者配当準備金に繰入れられます。この繰入額に基づいて契約者配当率が決定され、個々の契約への割当が行われます。保険会社が予測していた利率より低い利回りの場合には剰余金が発生しないため、契約者配当はなくなります。

契約者配当金の通知を受取った際の経理処理

配当金を積立てる通知を受けた場合、すでに積立てられた配当金に対してついた利息とあわせて雑収入として益金に算入して下さい。

保険金を受取とった際の経理処理

死亡保険金を受取った場合、前払保険料および配当金積立金の資産計上額を取崩し、死亡時受取額との差額は雑収入として益金に算入して下さい。

解約返戻金を受取とった際の経理処理

解約払戻金を受取った場合、前払保険料および配当金積立金の資産計上額を取崩し、受取った解約時受取額との差額は雑収入(雑損失)として益金(損金)に算入ください。

保険料の前払費用についての税務取扱い 
    法人税基本通達2-2-14
保険料を決算期末に年払で支払った場合(決算後の期間に係る保険料を含む1年分の保険料支払った場合)には短期前払費用に該当しますので、その保険料に係る損金については決算期内のものとして処理が可能ですが、以下の2点の要件がありますので注意が必要です。

 ①支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものであること。
 ②支払った金額を継続してその事業年度の損金に算入していること。(保険契約を継続していること)


 そのほか、この短期前払費用の対象となる主な支出としては、以下のようなものがあります。
      ①地代
      ②家賃
      ③リース料
      ④保険料
      ⑤支払利息 など
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

税務処理については、本ウェブサイト作成時に施行中の税制を参照しております。よって、将来的に税制の変更などにより、実際のお取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。

作成日 2020年12月1日

法人加入において保険料や解約返戻金、保険金に対する税務取扱いに関する知識は必須と考えています。

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※具体的な税務の取扱いについては顧問税理士などの税務の専門家や所轄税務署にご確認の上、手続きをしてください。