やってはいけない!
「中小企業の事業承継」シリーズ<その9>
後継者への引継ぎを支援する『事業承継税制』が拡充されました Part2
一般社団法人事業承継協会認定 事業承継士 渡邊 司
今の4月から、次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置が拡充されていることは前号にてお伝えしましたが、ご質問も多くありましたので、特例事業承継計画書の提出の方法や今回改正されたポイントの詳細を改めてお伝えいたします。
この事業承継税制の適用を受けるには、都道府県より認定を受ける必要があり、提出する際には、認定機関(税理士、金融機関、商工会議所等)の所見を記載し、承継後5ヵ年の経営計画を立案する必要があります。(途中で変更可)
この事業承継税制の適用を受けるには、都道府県より認定を受ける必要があり、提出する際には、認定機関(税理士、金融機関、商工会議所等)の所見を記載し、承継後5ヵ年の経営計画を立案する必要があります。(途中で変更可)
今回、事業承継に取り組む企業においては、事業承継の全体像から検討し長期的な視野で計画を立て、自社にとってのメリットやリスクを確認しないと後で後悔する事になります。
また、既に株価対策を講じた企業において、見直案を検討する際には、要件に合致させる為に無理な対策をせず、役員退職金の支払いや保険の活用などの新たな問題解決の手法を活用する事もお勧めいたします。
通常、多岐に渡る適用要件を満たすために、相談するのは金融機関や税理士と思われますが、事業承継・相続には慣れていない場合も多く、事業承継の事例を沢山経験している専門家に相談する事をお勧めいたします。